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越谷の賃貸退去時は清掃すべき?印象や退去精算への影響も解説

賃貸

関根 亮平

筆者 関根 亮平

不動産キャリア9年

越谷在住ですので、買い物施設の事や飲食店(特に居酒屋関係)など住まいだけでなく生活に関わる事も
お気軽に御声掛け下さい。

賃貸物件から退去する際、「清掃はどの程度すべきか」や「退去時の対応で印象が変わるのか」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。実は、退去時の清掃や準備次第で、貸主とのやり取りや最終的な退去精算額に大きく影響が出ることもあります。本記事では、越谷で賃貸物件を退去する契約者様向けに、清掃が必要かどうかの判断、退去精算に関わる「故意・過失」や費用請求の範囲、トラブルを防ぐ具体的な準備方法まで、誰でも分かりやすく解説します。今後の退去手続きで安心を手に入れたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

退去時に清掃をすべきかどうかと印象への影響

越谷の賃貸物件から退去する際、清掃を行うべきか迷われる方も多いかと思います。結論から申し上げますと、通常の使用による汚れや経年による劣化は賃料に含まれており、借主が負担すべきではありません。一方で、目に見える食べこぼしやカビ、水垢などが放置された結果、通常の範囲を超える汚れと判断されると、原状回復費用の請求対象となる可能性があります。これらは国土交通省が定めるガイドラインに明記されています。

また、退去前にきちんと清掃を行うことで、貸主や管理会社に対する印象が良くなります。これは単なる礼儀以上の効果があり、貸主側の対応が柔軟になる可能性も期待できます。実際、入居者が丁寧に対応するとトラブルの芽を摘み、結果として退去精算時の交渉も円滑に進むことが少なくありません。

契約者様ご自身の行動が退去精算に与える影響は大きいです。清掃が行き届いていれば、貸主側が請求する清掃費用や修繕費用が減少する可能性が高まり、結果として敷金から差し引かれる額を抑えることができます。

項目 留意点
通常の使用による汚れ・経年劣化 賃料に含まれ、借主の負担対象外です
目立つ汚れ・放置されたカビなど 原状回復義務の対象となる可能性があります
清掃による印象向上の効果 貸主との信頼関係構築や交渉時の優位につながります

退去精算で「故意・過失」が問われる範囲とは

退去時の精算で「故意・過失」が問われる範囲については、国土交通省の示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて理解することが重要です。まずは、このガイドラインに沿って「通常の使用による経年変化」と区別される「故意・過失」の定義を明確にしましょう。

区分内容
故意・過失・善管注意義務違反借主の明らかなミスや注意義務を怠ったことによる汚損・破損(例:引っ越しでの床や壁の傷、結露対策を怠った結果のカビ)
無断の通常を超える使用賃貸契約で許可されないDIYやリフォーム等(例:照明増設のため壁に深く穴をあける行為)
通常使用・経年劣化時間の経過や一般的な使用で生じる劣化・変色・へこみ等(例:壁紙の日焼け、家具設置による床のへこみ)は借主負担にならない

ガイドラインでは、退去時の修繕費用を借主が負担すべき範囲として、「故意・過失」「善管注意義務違反」、「通常の使用を超える使用による損耗・毀損」が明示されています。一方、日常的な経年変化や通常の使用から生じる損耗は、借主の負担には含まれず、貸主負担とされています。たとえば、畳や床・壁紙の日焼けや色あせ、家具設置によるへこみ等は借主負担にはなりません。これは、国交省が明確に定義している原則です。

具体的に「故意・過失」に該当するケースとして、例えば家具で床を傷つけた場合や、タバコのヤニによる壁の汚れ、引越し作業で生じたひっかき傷、冷蔵庫下のサビ跡などが挙げられます。これらは「通常の使用」では避けられない損耗とは判断されず、借主の負担対象となる可能性が高いことに留意しましょう。

逆に「通常の使用」と見なされ、原状回復の請求対象とならない例として、画びょうやピンによる軽微な穴、テレビや冷蔵庫による電気焼け、エアコン設置用のビス穴(下地ボードの張替えを要さない程度)などがあります。こうした損耗は、日常的な使い方に伴う自然な現象と考えられ、精算請求には含まれません。

以上のように、「故意・過失」と「通常使用・経年劣化」は明確に区別されており、退去時の精算において借主が負担すべき範囲は法的にも明確になっています。したがって、ご自身で判断が難しい損耗の有無については、契約書や国土交通省のガイドラインを参考にしたうえで、貸主へ適切に確認されることをおすすめします。

退去時清掃をしないことで退去精算にどう影響するか

退去時に清掃を十分に行わないと、貸主がハウスクリーニング費用や修繕費などを請求してくる可能性が高まります。例えば、間取り別の清掃費用相場を見ると、ワンルーム・1Kで2〜3万円程度、1DK・1LDKでは3〜5万円程度、2DK・2LDKでは5〜10万円程度という相場感がありますが、特に汚部屋やゴミ屋敷と判断された場合はワンルームでも5〜20万円の費用がかかることもあります。これは清掃が不十分だった場合に発生し得るコストです。こうした清掃費用は、通常、敷金から差し引かれる形で精算されます。

清掃状況敷金返還率主な差し引き項目
丁寧に清掃70~80%軽微な清掃費または補修費
清掃不十分40~55%クリーニング費・修繕費

また、複数の住民アンケートによると、退去前に指定範囲の清掃を丁寧に行った場合は、敷金の大部分が返還される例が多い一方で、清掃が不十分だと返還率が大きく低下する傾向があります。写真記録やチェックリストなど、事前の準備がトラブル防止に役立ちます。

さらに、退去時に請求されやすい費用としては、ハウスクリーニング代やエアコン内部洗浄費、鍵交換費用などがあり、例えば1R~1Kで2~3万円、1DK・1LDKで3~5万円、鍵交換は1万円~2万円、エアコン清掃は1台あたり1万円~1万5千円といった相場が見られます。こうした費用も敷金から差し引かれることになるため、退去前にできる範囲で掃除を行うことが結果的に費用抑制につながります。

このように、清掃を怠ると敷金精算に直接影響し、多額の差し引きが生じる可能性があります。そのため、退去前には清掃をしっかり行い、写真などで記録を残すなどの対策が非常に重要です。

印象を良くし、トラブルを防ぐための退去前の具体的な準備ポイント

賃貸物件を退去する際には、きちんとした準備が印象を良くし、トラブル回避にもつながります。以下に具体的なポイントを、わかりやすく整理しました。

準備項目 内容の要点 目的・効果
契約書・重要事項説明書の条項確認 原状回復や清掃に関する負担範囲、特約内容、敷金精算方法などを確認 不利な条項や一方的請求を避けるため
入居時の写真や記録の用意 傷や汚れ、設備状態などを、入居時と退去時で比較できるよう記録 証拠として使え、不当請求を防げる
退去立会いと写真撮影 現状を複数の角度・距離で撮影し、貸主とも確認 認識のズレを防ぎ、合意形成に役立つ
見積もり内容の書面確認 修繕・清掃費用の内訳、単価、面積などが明記された見積書をもらう 相場とかけ離れた請求を防ぐ
交渉・確認の準備 疑問点のメモ、根拠となる資料(写真・ガイドライン)をまとめておく 冷静かつ説得力のあるやりとりができる

まず、賃貸契約書や重要事項説明書を読み込みましょう。原状回復や清掃費の負担区分、敷金・保証金の精算方法、特約の有無などを確認することが大切です。こうした条項を理解していれば、退去時の負担範囲に関して不意の追加請求を回避できます。

次に、入居時の室内状態をスマートフォンなどで写真・記録として残しておくことが有効です。退去時に「そもそも傷は入居時からあった」と主張でき、トラブル防止になります。

退去立会いでは、貸主または管理会社と一緒に現状確認を行い、その際に写真を角度・距離を変えて複数枚撮影することが望ましいです。「全景」「中距離」「アップ」の構成で記録を残すことで、後の証拠として役立ちます。

退去後に請求される際には、必ず修繕・清掃費用の見積書を「内訳」「単価」「面積」など明記した書面で受け取りましょう。口頭だけではなく文書での確認が、不当な請求回避に有効です。

最後に、請求内容に疑問がある場合には冷静な交渉が必要です。自分の記録や国土交通省のガイドラインなどを根拠にして「通常使用によるものではないか」といった説明を準備すると、貸主も納得しやすくなります。

まとめ

賃貸物件を退去される際には、清掃の有無が貸主の印象や退去精算へ大きく影響いたします。特に「故意・過失」と判断される汚れや損傷は、契約時の内容に基づき請求の対象となる場合が多く、事前の確認や写真記録の対応が重要です。また、事前に契約書や重要事項説明書をよく確認し、必要な準備を進めることで、不要なトラブルや過大な請求を防ぐことができます。丁寧な清掃ときめ細やかな対策を心がけ、円滑な退去を目指しましょう。

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